箱根・仙石原の温泉宿 箱根ふうら
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第1条【適用範囲】

当旅館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された習慣によるものとする。当旅館が法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものといたします。

第2条【宿泊契約の申込み】

当旅館に宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を当旅館に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4)その他当旅館が必要と認める事項

宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当旅館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条【宿泊契約の成立等】

宿泊契約は、当旅館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし当旅館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当旅館が定める申込金を、当旅館が指定する日までにお支払いただきます。
申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払の際に返還します。
第2項の申込金を同額の規定により当旅館が指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当旅館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条【申込金の支払を要しないこととする特約】

前条第2項の規定にかかわらず、当旅館は、契約の成立後同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当旅館が前条第2項の申込金の支払を求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条【宿泊契約締結の拒否】

当旅館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき
(2)満室により客室の余裕がないとき
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき
(4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(5)宿泊に関し、合理的な範囲を越える負担を求められたとき
(6)天災、旅館の故障・その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(7)宿泊しようとする者が、宿泊施設を事務所・営業場所として使用する等、宿泊の目的以外に使用したとき
(8)宿泊しようとする者が、泥酔等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすと認められるとき、あるいは、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑をおよぼす言動をしたとき(滋賀県条例)
(9)宿泊しようとする者が、ペット(犬・猫等)を当旅館内に持ち込んだとき

第6条【宿泊客の契約解除権】

宿泊客は、当旅館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当旅館は、宿泊客がその責めに帰すべく事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当旅館が申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払より前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は別表第2項に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当旅館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について当旅館が宿泊客に告知したときに限ります。
当旅館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし、処理することがあります。

第7条【当旅館の契約解除権】

当旅館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)第5条(3)号から(9)号に該当することになったとき
(2)消防用設備等に対するいたずら、その他旅館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき
当旅館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条【宿泊の登録】

宿泊客は、宿泊日当日、当旅館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名・年齢・性別・住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当旅館が必要と認める事項

第9条【客室の利用時間】

宿泊客が当旅館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
当旅館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)午後3時まで・・・・・・・・・1時間につき室料金の10%
(2)午後3時以降・・・・・・・・・室料金の全額

第10条【営業時間】

当旅館の主な営業時間は次のとおりとします。 ㈰フロント(キャッシャー)は午前7時から午後11時まで
㈪お食事処:朝食時/午前8時〜午前9時30分まで
      夕食時/午後6時〜午後9時まで
㈫門限は午後11時まで

第11条【利用規定の尊守】

宿泊客は、当旅館内においては、当旅館が定めた旅館内に設置した利用規則に従っていただきます。

第12条【料金の支払い】

宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
前項の宿泊料金等の支払いは、宿泊客の出発の際または、当旅館が請求したときにフロントにおいて支払っていただきます。
当旅館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条【当旅館の責任】

当旅館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当り、またそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当旅館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
当旅館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条【契約した客室の提供ができないときの取り扱い】

当旅館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
当旅館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当旅館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条【寄託物等の取り扱い】

宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、減失・毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き当旅館はその損害を賠償します(ただし、現金及び貴重品については、当旅館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当旅館は10万円を限度としてその損害を賠償します)。
宿泊客が当旅館内に持ち込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当旅館の故意または過失により減失毀損等の損害が生じたときは、当旅館は、その損害を賠償します(ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、10万円を限度として当旅館はその損害を賠償します)。

第16条【宿泊室の手荷物または携帯品の保管】

宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当旅館に到着した場合は、その到着前に当旅館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携行品が当旅館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当旅館は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当旅館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条【駐車の責任】

宿泊客が当旅館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当旅館は、場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当り、当旅館の故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条【宿泊客の責任】

宿泊客の故意または過失により当旅館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当旅館に対し、その損害を補償していただきます。
(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)